保有空地について
今回は保有空地について説明します。
え?保有空地って何だっていう人もいると思います。
保有空地とは、「製造所等において危険物を取り扱う建築物その他の工作物の周囲に設ける必要のある空地」です。法律で定める危険物は引火性のものが多く、それを取り扱う製造所等では最悪の場合火災が生じてしまいます。そうなった場合でも空地(何も物がおいていない空間)があれば延焼を防ぐことが出来ます。そのような目的で設置する空地が「保有空地」です。
保有空地は製造所等の種類によって必要であったり不要であったりします。
具体的には以下の通りです。
保有空地が必要
- 製造所
- 屋内貯蔵所
- 屋外タンク貯蔵所
- 簡易タンク貯蔵所(屋外に設置するもの)
- 屋外貯蔵所
- 一般取扱所
- 移送取扱所(地上設置のもの)
保有空地不要
- 屋内タンク貯蔵所
- 地下タンク貯蔵所
- 移動タンク貯蔵所
- 給油取扱所
- 販売取扱所
また、保有空地の広さ(幅)は製造所等の種類によって変わってきます(こちらはあまり試験で問われません)。例えば、屋外タンク貯蔵所は5m、簡易タンク貯蔵所は1mとなっています。
試験には保有空地が必要な建物を選べ、というような感じで出題されます。答えられるように準備しておきましょう!
今回は以上です。